資格の現状
FP技能士は資格のない人が資格所持を称する事を法によって禁じている名称独占資格。
AFP・CFPは名称独占資格ではないが協会で商標登録され、認定者以外は商標法違反になる事で信頼性が担保される。
協会はAFP・CFPに2年毎の資格更新を定め、AFPは15単位でCFPは30単位の継続教育を義務付けている。
そして金財も技能士センターを設置してFP技能士に対し継続教育をし、認定会員は2年間に1級20ポイント、2級15ポイント、3級10ポイントの継続教育を義務付けてる。
だが技能士センターの入会は任意であり、試験合格者が継続教育を受けなくても資格が剥奪されたり技能士を称する事を禁じる事はない。
また弁護士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・宅地建物取引主任者などは職分において業務を行える。
更にCFP・AFPまたファイナンシャル・プランニング技能士の資格を得てなくても業務を行っても違法ではない。
これは業務を独占する業務独占資格がない為である。